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借金問題・裁判・日常の各種手続きサポート

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任意整理・破産申立・個人再生・消滅時効援用

借金があって、訴状や督促状が届いた場合でも、最後の弁済から5年以上経過している場合は、消滅時効を援用することができます。
消滅時効の援用は、内容証明で行う必要があります。

返済が計画通りできなくなった場合、将来の利息を免除して返済していくように和解契約をすることを債務整理と言います。

利息を免除しても返済ができない状態であれば、支払い不能の恐れがあり、自己破産申立を検討する必要があります。

個人再生とは、裁判所に申立を行い、再生計画案の認可決定を受けることにより、借金を減額してもらう手続きです。
個人再生は、自己破産と異なり、一定の条件を満たせば持ち家を手放さずにすむことができます。