相続・老後の備え・ご家族に関するサポート 相続・遺産承継業務・遺言サポート・相続放棄 相続 相続の受任は1000件以上で、経験は豊富です。 相続人が50人程度の案件も経験があります。 複雑な数次相続にも対応いたします。 相続手続きに関しては、安心してご依頼ください。 相続手続きにおいて相続税が心配な場合も、信頼できる税理士と連携して業務を進めていきます。 遺産承継業務 遺産承継に関しては、銀行のような高額な報酬はいただかず、業務野内容に応じた報酬で対応いたします。 法定相続分で相続し、分配するような場合は、相続人全員の委任を受けて遺産分割協議書を作成いたします。 銀行の相続手続きをすることが困難な場合は、司法書士が受任し手続きいたします。 司法書士の預かり金口の口座に入金し、相続人に分配いたします。 遺言サポート 遺言を検討している方は、お気軽にご相談に下さい。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが、遺言の効力発生時には、検認手続きが必要になります。 検認が不要になる点で法務局の遺言保管制度もいいと思いますが、やはり公正証書遺言をお勧めいたします。 公正証書遺言は、証人2人と公証人が本人確認、意思確認をしていますので、あとで紛争になることはほとんどありません。 公正証書遺言の作成手続き、必要書類の準備、公証役場との打ち合わせ、証人の立会を受任いたします。(証人のもう一人は知り合いの行政書士に依頼いたします) 遺言執行者の受任も致します。 相続放棄 相続放棄は、被相続人の死亡後3ヶ月以内にしなければいけません。 また、遺産を処分いた場合等、相続を承認したものと見なされ、相続放棄はできません。 第1順位の相続人がすべて放棄した場合、第2順位の相続人が相続人となるため、相続人がすべて相続を放棄したい場合は、第2順位、第3順位まで放棄する必要があります。 また、被相続人の死亡後3ヶ月を経過した場合でも、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内であれば例外的に相続放棄することができます。 安心して相続放棄をする場合は、手続きを司法書士に委任してください。