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不動産・法人・ビジネスに関するサポート

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不動産登記全般

相続登記・売買登記・贈与登記・共有物分割登記・委任の終了登記・抵当権、根抵当権の設定登記・抹消登記等の不動産登記全般司法書士は登記のプロです。
登記全般お任せ下さい。

住宅ローン完済による抵当権抹消登記、借り換えによる抵当権設定登記・抹消登記、不動産の贈与による所有権移転登記、売買による所有権移転登記等、お気軽にご相談ください。

当事者間で不動産の売買を行いたいという場合、売買契約書の作成と所有権移転登記を受任いたします。

所有者不明の不動産をなくすために相続登記は義務化になり、3年以内に登記しなければなりません。
相続関係資料の収集・相続関係説明図・法定相続情報の作成・遺産分割協議書作成・所有権移転登記を受任いたします。
印鑑証明書以外の書類は、受任すれば司法書士が収集いたします。
お気軽にご相談ください。

相続した空き家を処分したい、相続した土地を処分したいという場合はご相談に応じます。
不動産の仲介業者、境界確定のための土地家屋調査士、家屋の解体業者等と連携して業務を進めます。
3年以内に空き家を売買した場合の、空き家の特例についてもご相談ください。

町内会の認可による委任の終了の登記も経験がありますので、安心して依頼してください。
共有物分割の登記についてもご相談ください。